結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9185(T2007−9185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同18年8月23日付け手続補正書により、第30類「デザート用の菓子,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,デザート用の即席菓子のもと」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4779733号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、多少の図案を施した「みるくでぷるん」の文字と「デザート」の文字との上下二段の構成よりなることから、これらの文字の構成及びその態様より「ミルクデプルンデザート」の称呼が生ずると認められるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、全体の構成文字に相応して「ミルクデプルットホシフルデザート」の称呼が生ずるほか、同じ赤色で表した「ミルクでプルッと」と「デザート」の文字の構成及びその態様から「ミルクデプルットデザート」の称呼をも生ずると認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ミルクデプルンデザート」の称呼と引用商標から生ずる「ミルクデプルットデザート」の称呼を比較するに、両称呼は、「ミルクデプル」「デザート」を共通にし、中間において「ン」と「ット」の音に差異を有し、それに伴って構成音数も長音を除くと前者が10音、
後者が11音という差異がある。
そして、両称呼は、その構成音数を異にするばかりでなく、該差異音である「ン」と「ット」の音も明らかにその音質を異にするものである。
また、両称呼を一連に称呼するときは、前者が、滑らかに淀みなく称呼し得るものであるのに対し、後者は、「ミルクデプルット」と発音し、その後の音が「デザート」と発音されるように二音節風に称呼され得るものである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語韻、語調が相違し、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
しかして、本願商標と引用商標は、構成文字の全体からして造語といえるものであるから観念上は比較すべくもなく、また、外観上は、構成文字において明らかな違いを有するものであるから、十分に区別できるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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