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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26094(T2006−26094/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリアスーツ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年9月6日付け手続補正書により、第9類「耐粉塵・耐有毒ガス用防護作業衣」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『防護壁、柵』の意味を有する語であり、比喩的に『有害物等から防護するもの』の意味合いで使用されている『バリア』の文字と『共布でできた衣服の上下一揃い』を意味する『スーツ』の文字を結合してなるものであって、全体として『危険や有害物等から身体を防護するためのスーツ』の意味合いを認識させる『バリアスーツ』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「バリアスーツ」の文字よりなるところ、「広辞苑第5版」によれば、「バリアー」の語は「防壁。障壁。」を意味し、「スーツ」の語は「共布でできた衣服の上下一揃い。」を意味するものであり、これらの語を「バリアスーツ」と一連に表してなる本願商標からは、その補正後の指定商品との関係において、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の品質、用途を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「バリアスーツ」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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