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結論

勝訴(請求認容)

商標「eコーチング」の接頭辞と一般名称の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−17849(T2006−17849/J1))

審判番号
不服2006−17849(T2006−17849/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eコーチング」
争点(論点)
接頭辞と一般名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17849(T2006−17849/J1)・不服)は、本件商標「eコーチング」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭辞と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eコーチング」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から、『インターネットを介した』程の意味合いで使用される『e』の文字と『指導、助言』の意味を有する『コーチング』の文字とを結合し、『eコーチング』と書してなるから、これを本願指定役務中の上記に照応する役務(例えば、知識の教授、セミナーの企画)に使用しても、自他役務識別標識としては理解しえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「eコーチング」の文字を標準文字として書してなるところ、原審説示のとおり、たとえ、これを構成する「e」の文字が、「インターネットを介した」程の意味合いで使用される語であり、また、「コーチング」の文字が、「指導,助言」を意味する語であるとしても、これらの語を一連に書した「eコーチング」の文字が、直ちに「インターネットを介して、指導を行うこと」の特定の意味合いを認識、把握させるものとはいい難く、さらに、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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