結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17849(T2006−17849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eコーチング」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年5月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係から、『インターネットを介した』程の意味合いで使用される『e』の文字と『指導、助言』の意味を有する『コーチング』の文字とを結合し、『eコーチング』と書してなるから、これを本願指定役務中の上記に照応する役務(例えば、知識の教授、セミナーの企画)に使用しても、自他役務識別標識としては理解しえず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「eコーチング」の文字を標準文字として書してなるところ、原審説示のとおり、たとえ、これを構成する「e」の文字が、「インターネットを介した」程の意味合いで使用される語であり、また、「コーチング」の文字が、「指導,助言」を意味する語であるとしても、これらの語を一連に書した「eコーチング」の文字が、直ちに「インターネットを介して、指導を行うこと」の特定の意味合いを認識、把握させるものとはいい難く、さらに、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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