sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19257(T2006−19257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年1月11日付け提出の手続補正書により、「こしひかり米」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『やまだ農場の』『鳥越こしひかり』の文字を書してなるところ、該文字は、加賀白山麓の地区では、谷から流れでる白山の山水をそのまま水田に引き入れていて、この水を利用して米の生産がされ、これを『鳥越米』として取引されていることもあり、また、石川県南部には鳥越村という地名もあることから、これにありふれた氏の『やまだ』の文字に場所を表す『農場』の文字と米の品種である『こしひかり』の文字を表してなるも本願指定商品との関係においては『特産の米(こしひかり)』の産地・販売を記述的にしたものにすぎないことから、全体において自他商品の識別機能を有さず、該文字に接した需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体で表された「やまだ農場の」の文字と、筆書き風の書体で表された「鳥越こしひかり」の文字とを2行に縦書きしてなるところ、その構成中の「やまだ農場の」の文字部分と、「鳥越こしひかり」の文字部分とは、文字の大きさ及び書体を異にするものであり、かつ、「鳥越こしひかり」の文字部分の構成文字は、横または上下方向に互いに多少のずれを有しながら表されている特異な態様からなるものであるから、両文字部分は、外観上、分離して把握されるものである。

そこで、本願商標構成中の「やまだ農場」の文字部分についてみるに、構成各文字は、同じ書体で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体に表されているものであり、これを、「やまだ」と「農場」とに分離して看取すべき特段の事情はないから、該文字は、常に一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「やまだ農場」の文字が、本願指定商品を取扱う業界において、「山田氏の農場」程の意味を表すものとして、一般に採択、使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、その構成中の「やまだ農場」の文字部分において、一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、該文字部分により、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。