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Trademark Appeal Case

Q-SIL称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11087(T2005−11087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−SIL」の文字をやや太字のゴシック体で横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同16年4月30日付け手続補正書において、第5類「抗真菌薬を含む抗菌薬,爪又は爪床に使用するための時期的な抗真菌薬を含む軟膏又液状の薬剤,薬剤・動物用薬剤または衛生用薬剤,医療目的に即したダイエット用薬剤,絆創膏・脱脂綿及び包帯,消毒剤,殺菌剤,除草剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、本願の拒絶の理由に以下の(1)及び(2)の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第451730商標(以下「引用商標1」という。)は、「HI−SIL」の文字を書してなり、昭和29年1月25日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年9月17日に設定登録、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成17年11月9日に指定商品を第1類「プラスチック・ゴム製品及び殺虫剤の製造において強化剤又は補強剤として用いられる色素性水和物状の精製されたシリカ,シリカゲル・微結晶質シリカ及びその他のシリカ,プラスチック・ゴム製品及び殺虫剤に用いられる色素性水和物状の精製されたシリカを含む強化剤又は補強剤,無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビアゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄( 非金属鉱物)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2355880号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SIL」の文字を書してなり、昭和63年10月19日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年11月29日に設定登録、同13年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否

引用商標1は、前記2(1)のとおり、指定商品の書換登録がされた結果、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは、互いに類似しない商品となった。

したがって、引用商標1を引用する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否

本願商標は、前記のとおり「Q−SIL」の文字よりなり、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、本願商標のかかる構成において、これを殊更に、構成前半の「Q」の文字部分を省略し、後半の「SIL」の文字部分のみをもって取引に当たるというべき特別の理由も見出せないものである。

また、その構成全体より生ずると認められる「キューエスアイエル」又は「キューシル」の称呼も格別冗長でもなく、一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然であって、全体の構成文字に相応して、「キューエスアイエル」又は「キューシル」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エスアイエル」又は「シル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが、称呼上、類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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