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結論

勝訴(請求認容)

商標「四季」の引用商標取消による拒絶取消(第4条第1項第11号|審判不服2007−6022(T2007−6022/J1))

審判番号
不服2007−6022(T2007−6022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「四季」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6022(T2007−6022/J1)・不服)は、本件商標「四季」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「四季社」及び「Shikisha」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4746747号商標(以下「引用商標」という。)は、「四季」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月30日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,及びこれらの類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成19年8月30日になされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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