結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16716(T2007−16716/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリンブルー」の文字を標準文字により書してなり、第7類及び第11類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年2月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成17年11月4日付け手続補正書及び当審において平成19年6月14日付け手続補正書により、第7類「芝刈機,芝刈機並びにその部品・付属品,芝刈機用替刃,芝刈機用替刃取付具,ヘッジトリマ,刈取機,除草機,除草機械器具,草刈機,草刈機用刃,庭木剪定機,農業用噴霧器,農業用薬剤散布機,粉砕機(土木機械器具・荷役機械器具のものを除く。),生ごみ処理機,業務用生ゴミ処理装置,農業用機械器具」及び第11類 「石油こんろ,家庭用電熱用品類,エアコンディショナー,ルームエアコンディショナー,家庭用ルームエアコンディショナー,ルームクーラー,空気清浄器,家庭用空気清浄器,加湿器,家庭用加湿器,除湿機,家庭用除湿機,空気清浄用マイナスイオン発生器,家庭用空気清浄用マイナスイオン発生器,扇風機,電気ストーブ,暖冷房装置,家庭用暖冷房装置,空気調和機,放熱器,加熱器,電気温水器,湯沸かし器,電気湯沸かし器,家庭用電気湯沸かし器,石油湯沸かし器,家庭用石油湯沸かし器,石油給湯器,家庭用石油給湯器,石油小型給湯機,ボイラー,業務用石油小型給湯機,油だき温水ボイラ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5038838号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。