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結論

勝訴(請求認容)

商標「クリンブルー」の指定商品補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2007−16716(T2007−16716/J1))

審判番号
不服2007−16716(T2007−16716/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリンブルー」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16716(T2007−16716/J1)・不服)は、本件商標「クリンブルー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリンブルー」の文字を標準文字により書してなり、第7類及び第11類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成17年2月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成17年11月4日付け手続補正書及び当審において平成19年6月14日付け手続補正書により、第7類「芝刈機,芝刈機並びにその部品・付属品,芝刈機用替刃,芝刈機用替刃取付具,ヘッジトリマ,刈取機,除草機,除草機械器具,草刈機,草刈機用刃,庭木剪定機,農業用噴霧器,農業用薬剤散布機,粉砕機(土木機械器具・荷役機械器具のものを除く。),生ごみ処理機,業務用生ゴミ処理装置,農業用機械器具」及び第11類 「石油こんろ,家庭用電熱用品類,エアコンディショナー,ルームエアコンディショナー,家庭用ルームエアコンディショナー,ルームクーラー,空気清浄器,家庭用空気清浄器,加湿器,家庭用加湿器,除湿機,家庭用除湿機,空気清浄用マイナスイオン発生器,家庭用空気清浄用マイナスイオン発生器,扇風機,電気ストーブ,暖冷房装置,家庭用暖冷房装置,空気調和機,放熱器,加熱器,電気温水器,湯沸かし器,電気湯沸かし器,家庭用電気湯沸かし器,石油湯沸かし器,家庭用石油湯沸かし器,石油給湯器,家庭用石油給湯器,石油小型給湯機,ボイラー,業務用石油小型給湯機,油だき温水ボイラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5038838号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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