結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24460(T2006−24460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年1月18日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第3156500号(別掲2、以下、「引用商標1」という。)、及び同第4828919号(別掲3、以下、「引用商標2」という。)、(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と、「タイコ」あるいは「タイコー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一または類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「Taico」の文字を書し、その「C」の文字の上段に、片方の足で立っている人物風の図形を青色で表し、その人物風の足下に桃色の楕円形の図形を右斜め上方向に3個配し、「Taico」(「T」の文字は縦の線の右側に青色を配し二重になっている。)の文字の「ico」の文字の下段には小さく「タイコー株式会社」の文字を配した構成よりなるものである。
他方、引用商標1は、別掲2のとおり、上段に小さく「Hum nity&Originality」の文字を書し、その下段に大きく表された部分は、デザイン化がなされ、「TIK」の文字とその「T」と「I」の文字の間に直角三角形風の図形を上に突き出すように配し、「K」の文字の後方には黒色の円を配し、その黒色の円の下半分をバーコード状に白抜きした図形を配した構成よりなるところ、該構成部分は、図形と文字との組み合わせよりなるから、これよりは直ちに特定の称呼を生じ得ないというのが相当である。
次に、引用商標2は、別掲3のとおり、「TIK」の文字を書し、その「T」と「I」の文字の間に直角三角形風の図形を上に突き出すように配し、「K」の文字の後方には黒丸の円を配した構成よりなるところ、引用商標2は、図形と文字との組み合わせよりなるから、これよりは直ちに特定の称呼を生じ得ないというのが相当である。
したがって、引用商標から、「タイコ」及び「タイコー」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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