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Trademark Appeal Case

スパイシーワイルドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4174(T2007−4174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スパイシーワイルド」の片仮名文字及び「SPICY WILD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スパイシーワイルド』、『SPICY WILD』の文字を書してなるところ、『スパイシー』、『SPICY』の文字部分は『芳香のある』の意味を有し、『ワイルド』、『WILD』の文字部分は、『野性的』の意味を有するから、これをその指定商品中、例えば、『野性的芳香性のある香水類,野性的芳香性のある香料類』に使用しても、『野性的芳香性のある商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字は一体的に把握されるものであって、「スパイシーワイルド」、「SPICY WILD」の各文字が、全体として、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものであり、特定の商品又は商品の具体的な品質等を表示するものとして認識されるとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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