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結論

勝訴(請求認容)

商標「サイバーテスター」と「CYBER」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−11840(T2006−11840/J1))

審判番号
不服2006−11840(T2006−11840/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サイバーテスター」引用商標「CYBER」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11840(T2006−11840/J1)・不服)は、本件商標「サイバーテスター」と引用商標「CYBER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイバーテスター」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年3月22日付け手続補正書にて、第9類「ワイヤーハーネスの電気検査装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)とおりである。

(1)登録第2713823号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CYBER」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月25日に登録出願、平成8年5月31日に設定登録されたものである。そして、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、同19年2月14日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2716178号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり「CYBER」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年12月28日に登録出願、平成8年9月30日に設定登録されたものである。そして、同18年10月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サイバーテスター」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体にまとまりよく書されているものであって、これより生ずるものと認められる「サイバーテスター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中の「サイバー」が「インターネット上の、コンピュータの」の意味を、「テスター」が「電気器具の回路の電流・電圧・抵抗を測定する小型の計器」(広辞苑 第4版)の意味をそれぞれ有しているとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質(内容)等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サイバーテスター」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

したがって、本願商標より「サイバー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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