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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「立体商標の図形識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−3588(T2007−3588/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−3588(T2007−3588/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の図形識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3588(T2007−3588/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の図形識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品の薬剤を詰める包装容器で、スプレー式缶形状の胴体部分に商品の材質や形態などの内容表示用に色分けをした地模様部分の表示方法、例えば、本人出願中の2005−119501や登録第4964257号をみてみると、商品の内容表示用に色分けをした地模様部分と容易に理解させるものと言わざるを得ないことから、これを本願指定商品に使用しても、缶に示された図形部分は先に示したとおりであるから、本願商標は、その商品の包装容器の形状を含めて、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「薬剤」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の正面には、後掲に示すとおり、白を基調としたスプレー式缶を看取させる形状に、上から該蓋部分を緑色、該胴体部分の最上部を紺色横線、最下部を水色横線を配し、また、紺色横線の下には、桃色楕円形、その楕円形の下に、緑色の隅丸横長長方形と緑色の隅丸縦長長方形を垂直に位置するように、間に細い帯状で結んでなるあたかもこけし人形と思わせるような図形で表され、さらに、該図形の左側に、水色横帯を3本(帯の右端には白い四角形を内包している)、右側に、水色横帯を4本を、左右非対称に配置した構成よりなり、これらは、独創的な図形が顕著に表されてなるものと認められる。

そして、上記の図形部分は、指定商品「薬剤」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる商品の材質や形態などの内容表示用に色分けをした地模様であるとはいい難く、独創的な図形を表したものというべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その指定商品の容器の形状を含めて、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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