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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17257(T2006−17257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G/S」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第58670号の1商標は、「G.S.」の文字を横書きしてなり、大正1年12月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年5月5日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第1類「フィルムその他の写真材料(感光剤,現像薬,定着剤を除く。)」、第5類「医療用腕環」、第8類「ピンセット」、第9類「鉄道用電気信号機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,算数器(計算尺を除く。),配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池(蓄電池を除く。),電気磁気測定器,電線及びケーブル(光ファイバーを除く。),電鈴,電話機械器具(自動交換機を除く。),手動電信機,搬送機械器具,無線通信機械器具,拡声機械器具,コイル,表示器,産業用X線機械器具,電子管,磁心,電極,磁石,電磁石,眼鏡(コンタクトレンズを除く。)並びにその部品及び附属品,計算尺,蓄音機(電気蓄音機を除く。)」、第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用レントゲン装置その他の医療用機械器具(核磁気共鳴CT装置,脳波記録器,高周波・低周波・超音波・放射性物質を用いた治療機械器具,電位治療器,除細動器,心臓ペースメーカー,透析機,手術用照明器具,蹄鉄機械器具,妊娠帯,X線CT装置を除く。)」、第12類「車いす」、第16類「地球儀,天球儀,月球儀,そろばん,製図用コンパス,教材(器具・印刷物を除く。)」、第17類「絶縁がい子,絶縁用板,絶縁用布,絶縁用紙」及び第28類「体操用器具」を指定商品とする書換の登録が同18年9月6日にされたものである。

同登録第58671号の1商標は、「ジー、エス」の片仮名文字を縦書きしてなり、大正1年12月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年5月5日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第1類「フィルムその他の写真材料(感光剤,現像薬,定着剤を除く。)」、第5類「医療用腕環」、第8類「ピンセット」、第9類「鉄道用電気信号機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,算数器(計算尺を除く。),配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池(蓄電池を除く。),電気磁気測定器,電線及びケーブル(光ファイバーを除く。),電鈴,電話機械器具(自動交換機を除く。),手動電信機,搬送機械器具,無線通信機械器具,拡声機械器具,コイル,表示器,産業用X線機械器具,電子管,磁心,電極,磁石,電磁石,眼鏡(コンタクトレンズを除く。)並びにその部品及び附属品,計算尺,蓄音機(電気蓄音機を除く。)」、第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用レントゲン装置その他の医療用機械器具(核磁気共鳴CT装置,脳波記録器,高周波・低周波・超音波・放射性物質を用いた治療機械器具,電位治療器,除細動器,心臓ペースメーカー,透析機,手術用照明器具,蹄鉄機械器具,妊娠帯,X線CT装置を除く。)」、第12類「車いす」、第16類「地球儀,天球儀,月球儀,そろばん,製図用コンパス,教材(器具・印刷物を除く。)」、第17類「絶縁がい子,絶縁用板,絶縁用布,絶縁用紙」及び第28類「体操用器具」を指定商品とする書換の登録が同18年9月6日にされたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり、商品区分第28類に属する「ゴルフクラブ」であり、専ら球技としてのゴルフをする際にボールを打つ棒であって、主にゴルフ用品専門店等で販売されているものである。

他方、引用商標の指定商品中、前審において本願商標の指定商品と類似すると認定された商品は、明治42年法の商品区分第18類に属する「体操用器具」であり、主に体育用、体操用等に使用され、身体各部の均斉な発育、健康の増進、体力の鍛錬などを目的として運動するために用いられる「あれい,鉄棒,跳び箱,平均台」等の商品であって、スポーツ用品店等で販売されているものである。

そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「体操用器具」とは、それぞれの用途、使用方法、販売場所、流通経路等を異にするものであるから、取引上誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商品と判断するのが相当である。

したがって、仮に本願商標と引用商標とが、称呼上類似の商標であるとしても、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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