sokuhyo

Trademark Appeal Case

「昆布〆黒明太」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11554(T2007−11554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「昆布〆黒明太」の文字を表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月9日に登録出願されたものであるが、原審において、同19年3月12日付けの手続補正書により「明太子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『昆布で締めた黒醤油造りの明太子』を認識させる『昆布〆黒明太』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『明太子』に使用するときは、単に該商品の原材料、加工方法、品質を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「昆布〆黒明太」の文字よりなるところ、該文字より、原審説示のような意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該文字が指定商品の原材料、加工方法、品質を直接的又は具体的に表示したものともいえないから、むしろ、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

また、「昆布〆黒明太」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「明太子」の原材料、加工方法、品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。