結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2862(T2007−2862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月28日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「UNIVERSAL LANGUAGE」及び「ユニバーサル ランゲージ」の文字を書してなるところ、これは、ランダムハウス辞典(小学館発行)にも記載があるとおり、「世界(共通)語」を認識させるものであり、例えば、指定商品中、英語,エスペラント語などについての書籍もしくは、英語,エスペラント語などを内容とする映写フィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・電子出版物に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「UNIVERSAL LANGUAGE」及び「ユニバーサル ランゲージ」の文字からなるところ、これらの文字が
「世界(共通)語」の意味を有するとしても、本願指定商品との関係より直ちにその指定商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものと言うことはできないと見るのが相当である。
また、当審においては、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識するとはいい得ず、十分に、自他の商品識別力を有するものといわなければならず、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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