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Trademark Appeal Case

称呼の類否と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90490号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4219471号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4219471号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年9月24日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和47年8月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年9月18日に設定登録された登録第1154888号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、前者は「タスコム」、後者は「トスカム」の称呼を生ずると認められるが、両称呼は、共に比較的短い4音よりなり、称呼の類否において重要な要素となる語頭及び第3音において「タ」と「ト」及び「コ」と「カ」の音の差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはない。

してみれば、両商標は、その外観、観念においてはもとより、称呼上からみても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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