結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2700(T2007−2700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CMS−8341/やさしい」と表示してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月10日に登録出願されたものであるが、原審において、同18年10月6日付けの手続補正書により「コンテンツ管理システム」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1743357号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「CMS」の欧文字を表してなり、昭和57年5月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年1月23日に設定登録がなされている登録第1743357号商標について、同62年6月22日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第11類「電子応用機械器具(但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く)」としているものであり、その後、存続期間の更新登録が2回なされ平成17年8月10日に第9類「電子応用機械器具,電子計算機用プログラム」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「CMS」、「8341」、「やさしい」の各語を「−」(ハイフン)及び「/」(スラッシュ)で横一列に結合してなるものであるところ、各語及び「−」並びに「/」も、同じ太さで書され、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。そして、構成中「CMS」の文字部分は、補正後の指定商品「コンテンツ管理システム」の関係においては「Contents Management System」の略語であり、識別力を有しないか又は、極めて弱い文字部分といえるものである。
してみれば、「CMS」の文字部分に着目して識別力を有するというよりか、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、単に「シーエムエス」の称呼を生ずることはないものといわなければならない。
したがって、本願商標から「シーエムエス」の称呼をも生ずるとして、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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