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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−7557(T2007−7557/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ささっと洗浄フォーム」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものであり、指定商品については、同年10月16日付け提出の手続補正書により、第3類「泡状のせっけん類,泡状の義歯洗浄剤,清拭用泡状化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『すばやく洗浄できる泡タイプの洗浄剤』程度の意味合いを容易に認識させる『ささっと洗浄フォーム』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ささっと洗浄フォーム」の文字よりなるところ、その構成中の「ささっと」の文字は、例えば、新聞記事情報等において、「簡単にささっと洗ったのでは・・・」「水でささっと洗うだけだ」「ささっと洗顔」等のように「すばやく」又は「大まかに」程の意味合いで使用されている例が見受けられる。

また、株式会社三省堂発行「大辞林 第二版 新装版」によれば、その構成中の「洗浄」の文字は「洗い清めること。」等の意味を、同じく「フォーム」の文字は「泡。泡状のもの。」等の意味を有するものであるが、該両語を結合した「洗浄フォーム」の文字は、本願指定商品との関係においては、「泡状のせっけん」「泡で洗うせっけん」等の商品を表す語として使用されている事実が認められる。

しかしながら、「ささっと」の文字と「洗浄フォーム」の文字とを結合して表してなる本願商標全体から、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これがその指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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