結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23078(T2006−23078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「imagioNeo Pro」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同18年2月13日付け手続補正書により、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,スロットマシン」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4724961号商標(以下、「引用商標」という。)は、「NeoPro」の欧文字と「ネオプロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年4月9日登録出願、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「imagioNeo Pro」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「imagioNeo」の文字部分は間隔を空けずに一体的に表されており、また、該文字部分と「Pro」の文字部分とは、一文字程度の間隔をもって表されているものである。
してみれば、本願商標は、視覚的に、「imagioNeo」の文字部分と「Pro」の文字部分とに分断して認識される場合もあり得るといえるものの、たとえ「Neo」及び「Pro」の文字部分の頭文字が大文字で表されているとしても、本願商標の構成から、殊更に「imagio」と「Neo Pro」の文字部分とに分離抽出して考察しなければならないような特段の事情は見い出し難い。
また、他に、本願商標の構成中、「Neo Pro」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見い出せない。
してみると、本願商標は、構成文字全体に相応した「イマジオネオプロ」の称呼及び「imagioNeo」の文字部分に相応した「イマジオネオ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ネオプロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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