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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65059(T2004−65059/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OCP OPTIMISED」の欧文字と「CONTACT PATCH SYSTEM」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第12類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2001年9月11日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年3月6日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、当審において、2007年1月31日付で国際登録簿に記録された限定の通報及び2007年7月12日付けで更正の通報があった結果、最終的に第12類「Vehicle ground links and parts thereof,namely:axles,axle cross members,trailing links,suspensions,hubs,wheel carriers,wheels,springs,shock absorbers.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は『OCP OPTIMISED』『CONTACT PATCH SYSTEM』の文字を上下2段に併記してなるものであるところ、本願指定商品との関係よりすれば『CONTACT PATCH』は『(走行中)路面と接触しているタイヤの部分』を意味する語と認められるものであり『OPTIMISE』は『最適にする』の意味合いを有する英語であることよりすれば、『OPTIMISED CONTACT PATCH SYSTEM』の部分は全体として「路面との接触を最適な状態にするシステム』の意味合いを認識されるものと認められる。そして、『OCP』の文字は本願商標全体から前記各語の頭文字からなる略語と認識されるものといえる。そうしてみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者及び需要者は前記意味合いの機能を有するものであると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認めざるをえない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、たとえ構成中の「OPTIMISE」の文字が、「最適にする」を意味する語であり、「CONTACT PATCH」の文字が「路面とタイヤの接地面積、接地面」を意味する語であって、「OCP」の文字が上記各語の頭文字からなる略語と認識される場合があるとしても、「OCP OPTIMISED CONTACT PATCH SYSTEM」の文字よりなる本願商標が、原審説示のごとく本願指定商品の品質(機能)等を直接、具体的に表したものとはいうことができないものであって、かかる構成においては、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、「OCP OPTIMISED CONTACT PATCH SYSTEM」の文字(語)が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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