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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾の微差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65023(T2005−65023/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUICY TUBES」の欧文字を書してなり、第3類「Cosmetic and make−up products.」を指定商品として、2003年(平成15年)11月14日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4765481号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジューシーチューブ」の片仮名文字を書してなり、平成15年8月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JUICY TUBES」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ジューシーチューブズ」の称呼を生ずるものと認める。そして、引用商標は、「ジューシーチューブ」の片仮名文字を書してなるところ、これより「ジューシーチューブ」の称呼を生ずること、明らかである。

請求人は、本願商標中の「JUICY」の文字部分、及び、引用商標中の「ジューシー」の文字部分について、指定商品の分野においては単に商品の品質等を示す語に過ぎないと、審査例を引用して主張しているが、本願商標及び引用商標から生ずる称呼については、その構成態様からは、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

そして、本願商標より生ずる「ジューシーチューブズ」の称呼と、引用商標より生ずる「ジューシーチューブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別に重要な語頭音から7音目までの「ジューシーチューブ」の音を同じくするものである。そして、異なる音は、語尾の「ズ」音の有無のみであり、該差異音の「ズ」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔u〕との結合した音節であり、その位置するところも、比較的弱く聴覚されることが多い語尾であることから、微差というべきものであり、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が近似し、かれこれ相紛らわしいものである。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較することもできず、外観における差異を考慮しても、称呼上類似する商標というべきである。

また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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