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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語尾の微差」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65023(T2005−65023/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−65023(T2005−65023/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジューシーチューブ」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の微差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−65023(T2005−65023/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ジューシーチューブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の微差」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUICY TUBES」の欧文字を書してなり、第3類「Cosmetic and make−up products.」を指定商品として、2003年(平成15年)11月14日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4765481号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジューシーチューブ」の片仮名文字を書してなり、平成15年8月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JUICY TUBES」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ジューシーチューブズ」の称呼を生ずるものと認める。そして、引用商標は、「ジューシーチューブ」の片仮名文字を書してなるところ、これより「ジューシーチューブ」の称呼を生ずること、明らかである。

請求人は、本願商標中の「JUICY」の文字部分、及び、引用商標中の「ジューシー」の文字部分について、指定商品の分野においては単に商品の品質等を示す語に過ぎないと、審査例を引用して主張しているが、本願商標及び引用商標から生ずる称呼については、その構成態様からは、上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

そして、本願商標より生ずる「ジューシーチューブズ」の称呼と、引用商標より生ずる「ジューシーチューブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、称呼の識別に重要な語頭音から7音目までの「ジューシーチューブ」の音を同じくするものである。そして、異なる音は、語尾の「ズ」音の有無のみであり、該差異音の「ズ」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音〔z〕と母音〔u〕との結合した音節であり、その位置するところも、比較的弱く聴覚されることが多い語尾であることから、微差というべきものであり、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感・音調が近似し、かれこれ相紛らわしいものである。

そして、本願商標と引用商標は、いずれも特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較することもできず、外観における差異を考慮しても、称呼上類似する商標というべきである。

また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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