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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標類似と指定商品明確化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65166(T2005−65166/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65166(T2005−65166/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標類似と指定商品明確化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65166(T2005−65166/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標類似と指定商品明確化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWIN」の欧文字を書してなり、第7類、第9類、第37類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年2月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年6月25日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審において平成16年10月12日付け手続補正書により補正され、さらに2004年10月21日付けで通知された更正の通報があった結果、最終的に第9類は削除され、第7類「Lifts and elevators for persons,and parts and accessories thereof;pneumatic tube conveyors,and parts and accessories thereof;automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」、第37類「Installation,repair and maintenance of building facilities and building equipment.」、第42類「Project planning;computer software design.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、登録第4862849号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願に係る指定商品及び指定役務の表示中の第7類「automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成19年7月10日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願に係る指定商品及び指定役務の表示中の第7類「automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」は、審判請求の理由中における、当該商品の説明に徴すれば、一般にいう「自動倉庫」であり、商品の区分第7類に含まれる商品であることが明確になった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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