結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65166(T2005−65166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TWIN」の欧文字を書してなり、第7類、第9類、第37類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年2月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年6月25日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において平成16年10月12日付け手続補正書により補正され、さらに2004年10月21日付けで通知された更正の通報があった結果、最終的に第9類は削除され、第7類「Lifts and elevators for persons,and parts and accessories thereof;pneumatic tube conveyors,and parts and accessories thereof;automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」、第37類「Installation,repair and maintenance of building facilities and building equipment.」、第42類「Project planning;computer software design.」とされたものである。
(1)本願商標は、登録第4862849号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定商品及び指定役務の表示中の第7類「automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成19年7月10日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願に係る指定商品及び指定役務の表示中の第7類「automated storage machine and apparatus,and parts and accessories thereof.」は、審判請求の理由中における、当該商品の説明に徴すれば、一般にいう「自動倉庫」であり、商品の区分第7類に含まれる商品であることが明確になった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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