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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65168(T2005−65168/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DESIGN KIT」の欧文字を書してなり,第3類「Make−up products.」を指定商品として,2003年8月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2004年(平成16年)2月5日に国際登録されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2362265号商標(以下「引用商標」という。)は,「デザイン」の片仮名文字及び「DESIGN」の欧文字を二段に書してなり,昭和57年4月23日登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年12月25日に設定登録され,その後,同14年8月21日に指定商品を,第3類「せっけん類(但しシャンプー・髪洗い粉を除く),歯磨き,化粧品(但し頭髪用化粧品を除く),植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「DESIGN KIT」の欧文字よりなるところ,その構成中後半の「KIT」の文字は,「(特定の目的のための道具などの)一そろい,一式」の意味を有する語として知られており,本願指定商品に関しては,「化粧品を詰め合わせたセット」を表すものとして使用されているのが実情であるから,該文字は,商品の品質,内容を表示する文字部分といえるものである。

そうとすれば,本願商標は,その全体の構成文字より生ずる「デザインキット」の称呼のほか,「DESIGN」の文字部分に相応する「デザイン」の称呼及び「デザイン,設計する」等の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方,引用商標は,上記2のとおり「デザイン」又は「DESIGN」の文字に相応して,「デザイン」の称呼及び「デザイン,設計する」等の観念が生ずるものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観上の相違を考慮しても,なお,「デザイン」の称呼及び「デザイン,設計する」等の観念を共通にする,類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,「DESIGN」及び「デザイン」の文字は,識別力が弱いものである旨主張しているが,本願商標とはその構成・態様が異なるものであって,同列には論じられないばかりでなく,商標の類否判断は,比較する両商標について個別具体的に考察し,検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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