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Trademark Appeal Case

称呼類似: 語尾の弱音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65131(T2005−65131/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SYNCHRO」の欧文字を書してなり、第10類「Guide wire for use in neurovascular procedures.」を指定商品として、2004年(平成16年)1月20日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680594号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SYNCHRON」の欧文字を書してなり、昭和61年11月5日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第2680595号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SYNCHRON CX」の欧文字を書してなり、昭和61年11月5日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第2693062号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Synchron EL−ISE」の欧文字を書してなり、平成元年2月28に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成6年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成16年8月31日に存続期間が満了し、平成17年5月11日に商標権の抹消の登録がされているものである。

同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第3324019号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SYNCHRON LX」の欧文字を書してなり、平成6年11月17日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標3は、上記2のとおり、商標権が消滅し、その抹消の登録がされているものであるから、引用商標3を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶の理由は解消したものである。

そこで、以下、本願商標と引用商標1、2及び4(以下「引用商標」という。)」との類否について検討する。

本願商標は、「SYNCHRO」の欧文字を書してなるものであるから、これより「シンクロ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、「SYNCHRON」の欧文字を書してなるものであるから、これより「シンクロン」の称呼を生ずるものである。

そして、引用商標2は、「SYNCHRON CX」の欧文字を書してなるところ、欧文字2文字の「CX」は、商品の記号、符号として用いられる欧文字2文字の一類型と認められることから、識別力を有する部分は、前半の「SYNCHRON」の欧文字部分とみられ、これより「シンクロン」の称呼を生ずるものである。

さらに、引用商標4は、「SYNCHRON LX」の欧文字を書してなるところ、欧文字2文字の「LX」は、商品の記号、符号として用いられる欧文字2文字の一類型と認められることから、識別力を有する部分は、前半の「SYNCHRON」の欧文字部分とみられ、これより「シンクロン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「シンクロ」の称呼と、引用商標より生ずる「シンクロン」の称呼を比較すると、両称呼は語尾の「ン」の有無に差異を有するのみで、他の音を共通にする。そして、当該差異音である「ン」の音は、鼻音で語尾に位置する弱音であることから、明確に称呼されない音といえるものである。そうすると、「シンクロ」の称呼は、「シンクロン」の称呼と、音調音感が近似して聴覚されるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、この点において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似する商標といえるものである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、これと同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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