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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26593(T2006−26593/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年1月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4614621号商標(以下「引用商標1」という。)は、「E−Station」の文字及び「イーステーション」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年11月15日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第4639968号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成12年11月22日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないものとみるのが相当である。

外観において、本願商標と引用各商標とは、紛れる余地の全くないほどに非類似のものである。

本願商標は、別掲(1)のとおり、青色で彩色された横長四辺形内にパソコン端末状の図形を白抜きし、当該図形の左上に「hello!!」の文字を右肩上がりに小さく表し、図形内に「e」の文字を図形の右に「station」の文字を表してなるところ、上記図形と各文字とが、まとまりよく一体的に表されており、これから生ずるものと認められる「ハローイーステーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

したがって、本願商標は、「ハローイーステーション」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標1は、その構成文字に相応して「イーステーション」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、赤色で彩色された正方形の下に「SOFTBANK FINANCE」の文字、横長の直線及び「E−Station」の文字を表してなるから、文字部分から「ソフトバンクファイナンスイーステーション」、「ソフトバンクファイナンス」及び「イーステーション」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標から生じる称呼「ハローイーステーション」と引用各商標から生じる上記各称呼「イーステーション」、「ソフトバンクファイナンスイーステーション」及び「ソフトバンクファイナンス」とをそれぞれ比較しても、相違する音数及び相違する各音の音質等の差によって、いずれも判然と区別し得るものであるから、両商標は、称呼において相紛らわしいものとは認められない。

また、本願商標と引用各商標とは、いずれも造語からなるものと認められるから、観念について比較することができない。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用各商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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