結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9418(T2007−9418/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「研修君」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『研修君』の文字を横書きしてなるところ、『研修』の文字部分は、『学問や技芸などをみがきおさめること』の意味合いのある語を、『君』の文字部分は、『同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語(敬称)』の意味合いのある語を連綴したものと認められるから、指定商品との関係において、これより『学問や技芸などをみがきおさめるための教育用映像周波機械器具・教育用音声周波機械器具・その他の教育用視聴覚機械器具』程度の意味合いを理解、認識させるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「研修君」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「研修」の語が「学問や技芸などをみがきおさめること」を意味し、「君」が愛称・敬称等を表すのに用いられる語であるとしても、本願商標全体から直ちに商品の具体的な品質等を認識するとは認め難いものである。
そして、一般に人名以外のものに「君、さん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用される場合があるが、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化された名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資されている実情がある。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、擬人化した一種の造語と理解するものとみるのが相当であるから、商品の品質等を表示したものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質についても誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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