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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3337(T2007−3337/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パインソフト」の文字を横書きしてなり、第1類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成18年4月11日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月4日付け及び同19年2月2日付け手続補正書において、最終的に、第30類「米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パインソフト』の文字を表してなるが、その構成中の『パイン』の文字は『パイナップル』を、『ソフト』の文字は、『ソフトクリーム』の略語であることから、本願商標全体からは、『パイナップルのソフトクリーム』程の意味合いを理解させるものであり、さらに、使用されている事実がある。そうとすると、本願商標をその指定商品中『パイナップル入りのソフトクリーム』に使用するときは、上記意味を認識するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「パインソフト」の文字を書してなるところ、本願の補正後の指定商品との関係において、「パインソフト」の文字が、特定の商品の品質等を直接的あるいは具体的に表示するものとして、直ちに、認識、理解されているとは認め難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、全体をもって特定の意味を認識し得ない一種の造語よりなるものというべきであって、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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