結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5147(T2007−5147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぬれざらめ」の文字を標準文字として書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、平仮名『ぬれざらめ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『ぬれ』は、本願指定商品中の『菓子』との関係では、『ぬれせんべい』、『ぬれおかき』のように、半乾燥状態に仕上げた菓子を表す語として一般に用いられており、また、『ざらめ』の文字は、『粗目糖』の略語として理解されるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば、『粗目糖を使用し半乾燥状態に仕上げた菓子』に使用した場合には、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ぬれざらめ」の文字よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の商品の原材料、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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