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Trademark Appeal Case

指定商品の補正と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第3298号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年11月24日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」と補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものではないと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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