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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と全体認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4293(T2007−4293/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4293(T2007−4293/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハイスリット」
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4293(T2007−4293/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ハイスリット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−スリット」の文字と「ジェイスリット」の片仮名文字とを二段に表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2240884号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイスリット」の文字よりなり、昭和51年6月23日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。そして、その後、存続期間の更新登録が平成12年10月3日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「J−スリット」「ジェイスリット」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ジェイスリット」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「スリット」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。

してみると、本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「スリット」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイスリット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「ハイスリット」の文字よりなるところ、これよりは、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されてなるものであるから、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ハイスリット」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。

してみると、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「ハイ」の文字部分を省略して、後半部の「スリット」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイスリット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標より「スリット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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