結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4293(T2007−4293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J−スリット」の文字と「ジェイスリット」の片仮名文字とを二段に表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2240884号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイスリット」の文字よりなり、昭和51年6月23日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されたものである。そして、その後、存続期間の更新登録が平成12年10月3日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり「J−スリット」「ジェイスリット」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、上段の文字部分及びその読みを特定したものと認められる下段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ジェイスリット」の称呼も、よどみなく称呼し得るものである。そして、他に「J」の文字部分と「スリット」の文字部分を分離して観察しなければならない格別の理由は見出せない。
してみると、本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「J」の文字部分を省略して、後半部の「スリット」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジェイスリット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ハイスリット」の文字よりなるところ、これよりは、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書されてなるものであるから、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ハイスリット」の称呼もよどみなく称呼し得るものであるから、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。
してみると、引用商標に接する取引者・需要者は、殊更に、前半部の「ハイ」の文字部分を省略して、後半部の「スリット」の文字部分のみに着目し、商取引に当たるというよりも、むしろこれを分断することなく、構成全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイスリット」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標より「スリット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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