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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼判断と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−28336(T2006−28336/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−28336(T2006−28336/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼判断と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28336(T2006−28336/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼判断と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROBIOCLEAN」の欧文字と「プロバイオクリーン」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バイオクリン』の片仮名文字を横書きしてなる登録第1632945号商標他6件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、上段に「PROBIOCLEAN」の欧文字を書してなり、下段に「プロバイオクリーン」の片仮名文字を書してなるところ、それぞれの文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく表示され、下段の「プロバイオクリーン」の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定すべく振り仮名を表示したものと無理なく認識し得るものであり、これより、生ずると認められる「プロバイオクリーン」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、本願商標中の「PRO」「プロ」の文字部分が、商品の品質を表したと理解されることがあるとしても上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「PRO」と「BIOCLEAN」及び「プロ」と「バイオクリーン」に分離し、「BIOCLEAN」「バイオクリーン」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。

そうとすれば、本願商標より「バイオクリーン」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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