結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28336(T2006−28336/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROBIOCLEAN」の欧文字と「プロバイオクリーン」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バイオクリン』の片仮名文字を横書きしてなる登録第1632945号商標他6件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、上段に「PROBIOCLEAN」の欧文字を書してなり、下段に「プロバイオクリーン」の片仮名文字を書してなるところ、それぞれの文字は同書・同大・等間隔でまとまりよく表示され、下段の「プロバイオクリーン」の片仮名文字は、上段の欧文字の称呼を特定すべく振り仮名を表示したものと無理なく認識し得るものであり、これより、生ずると認められる「プロバイオクリーン」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標中の「PRO」「プロ」の文字部分が、商品の品質を表したと理解されることがあるとしても上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「PRO」と「BIOCLEAN」及び「プロ」と「バイオクリーン」に分離し、「BIOCLEAN」「バイオクリーン」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるというべきである。
そうとすれば、本願商標より「バイオクリーン」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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