結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3980(T2006−3980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品の技術進歩性・微小な材料科学の素材の技術領域を表す一般的な語に止まる『ナノテクノロジー』の簡略表記である『NANO』の重叙様式を採った、特別顕著性も自他商品識別標識としての機能をも見いだすことができない文字部分であって、且つ、単に本願指定商品の品質としても看取される文字部分にすぎないことから、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「NANONANO」の文字(「NANO」と「NANO」の間は、他よりやや間隔が広くなっており、末尾の「O」の文字の中に黒点2個を横並びに配してなるものである。)よりなるところ、構成中の「NANO」の文字が、「ナノ単位, 10億分の1」の意味を有する語であるとしても、これを重複させた「NANONANO」の語が、本願の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているともいい得ないことからすれば、本願商標は、その構成文字全体から特定の意味合いが生じない一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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