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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9999(T2003−9999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり「M−1 Studio」の文字を書してなり、第9類に属する「コンピューターソフトウェアその他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第4356617号商標、同第4386485号商標及び同第4394657号商標(以下『引用商標』という。)と「スタジオ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「M」と「1」の文字をハイフンを介して表した「M−1」と「Studio」の文字を結合してなるところ、前半の「M−1」と後半の「Studio」は、まとまりよく一体的に表されており、外観上軽重の差異を見出せないものである。

そうとすると、たとえ、欧文字1文字と算用数字1文字をハイフンで結合したものが商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号の1類型として、取引者、需要者に認識される場合があるとしても、本願商標においては、殊更に、前半部の「M−1」を省略し、後半部の「Studio」の文字部分のみに着目して、これより生ずる「スタジオ」の称呼をもって取引に当たるというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、全体の構成文字より生ずると認められる「エムワンスタジオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムワンスタジオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「スタジオ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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