結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28485(T2006−28485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,スパークリングワイン,その他の果実酒,洋酒」を指定商品として平成17年9月26日に登録出願されたものである。
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2091710号商標は、「東ソー」の文字を横書きしてなり、昭和61年8月5日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年12月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第2275508号商標は、「TOSOH」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月16日に登録出願、願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年10月31日に設定登録、その後、同12年10月24日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月27日に指定商品及び商品の区分を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする書換の登録がされたものである。
以下、これらをまとめて単に「引用商標」という。
原査定は、「本願商標が引用商標と称呼上類似し、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、略正方形の輪郭内に左下から右上にかけて斜めに書された「MAGDALENA」及び「TOSO」の文字部分は、他の構成要素である図形と常に不可分一体にのみ認識されるべき格別の理由を見いだし難く、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そして、上記文字部分は、「MAGDALENA」と「TOSO」の文字が二段に書されているとしても、両文字は、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体の文字に相応する「マグダレナトソ」の称呼も、よどみなく一連に称呼することができるうえに、いずれも我が国において知られた語ではなく、親しまれた特定の意味合いを看取し、認識することのできない一種の造語よりなるものというべきであるから、観念上も両者間に軽重の差はなく、上記文字部分の全体は、一体不可分のものとして認識し、把握されるというべきである。
そうすると、本願商標は、該文字の全体に相応して、「マグダレナトソ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「トーソー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。