結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4966(T2007−4966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「ナポレオン」の称呼を生ずる登録第505382号商標、同第2236058号商標、同第2485130号商標及び同第4429531号商標(以下これら4件を纏めて、「引用商標」という。)とは「ナポレオン」の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形内に「fatto a mano」の文字を有する図形部分と、その下部に「Corso Napoleone」の文字を表してなるものであるところ、該図形部分とその下部の文字とを必ずしも一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見あたらないから、その下部に表された「Corso Napoleone」の文字部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。
しかして、該文字部分は、筆記体風に表されているものの「Corso Napoleone」と無理なく理解できる程度であるので、これよりは、
「コルソナポレオーネ」の称呼を生ずるものと認められる。また、本願商標を構成する「Corso Napoleone」の文字は、筆記体風で外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、前半「Corso」及び後半「Napoleone」の文字は、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、該文字部分は、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標からは、「コルソナポレオーネ」の一連の称呼を生じ、また、該文字部分は造語と認められることから、観念は生じないものである。
したがって、本願商標より「ナポレオン」(ナポレオン)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で「ナポレオン」(ナポレオン)の称呼、観念を生ずる引用商標とは、称呼及び観念上類似するものと認定して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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