1 本願商標
本願商標は「XV Package」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月15日に登録出願され、その後、指定商品については同17年5月20日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は『XV Package』の欧文字を標準文字で表示してなるところ、構成中の『XV』の文字は商品の品番・型式等を表示するための記号・符号として一般的に採択・使用されているローマ文字2字の一類型と認められ、『Package』の文字は、本願指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』との関係において『(コンピュータの)市販のパッケージソフト』(小学館発行『ランダムハウス英和大辞典』参照)の意味を有する英語として認識されるものである。そうすると、本願商標は全体として『商品の品番・型式がXVであるパッケージソフト』程度の意味合いを容易に看取させ、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品に使用しても、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「XV」の文字が商品の品番・型式等を表示するための記号・符号の類型を表すことがあり、「Package」の文字が「(コンピュータの)市販パッケージソフト」などの意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標「XV Package」の構成全体よりは、原審説示の如く意味合いを直ちに認識させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも「XV Package」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。