結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5855(T2007−5855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「瀬底ビーチ」の文字を標準文字として書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年10月10日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「瀬底ビーチ」と普通に用いられる方法で表してなるところ、「瀬底ビーチ」は、沖縄県国頭郡本部町瀬底にある海岸名であることから、これを本願指定役務に使用しても、瀬底ビーチにおいて提供される役務であることを表したにとどまり、単に役務の提供の場所、質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当にする。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「瀬底ビーチ」の文字を書してなるところ、該文字が沖縄県本部半島の南西の瀬底島に存する海岸のことを指称する語であるとしても、前記文字が直ちに本願の指定役務の提供の場所、質を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いものである。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「瀬底ビーチ」の文字が、役務の提供の場所等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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