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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16898(T2007−16898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハンドソーププラス」の片仮名文字を表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月7日に登録出願されたものであるが、原審において、同18年6月8日付けの手続補正書により「ハンドソープ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1418792号商標は、「PLUS」の欧文字を表してなり、昭和50年5月15日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年5月30日に設定登録されたものである。そして、その後、平成2年12月21日及び同12年2月22日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1418793号商標は、「プラス」の文字を表してなり、昭和50年5月15日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同55年5月30日に設定登録されたものである。そして、その後、平成2年12月21日及び同12年2月22日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下上記2件をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成文字中「ハンドソープ」が指定商品を表わしているとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、これより生ずると認められる「ハンドソーププラス」の称呼も特別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハンドソーププラス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「プラス」の称呼をも生ずるとして、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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