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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4500(T2007−4500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スターツ」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務とし、平成18年2月14日に登録出願された2006年商標登録願第12284号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3072930号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については、平成19年7月25日付けで出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)は、引用商標に係る商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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