1 本願商標
本願商標は、「マイクロホイップ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成18年3月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『超ミクロの泡』の意味合いを認識させる『マイクロホイップ』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これをその指定商品中『超ミクロの泡により洗浄する商品(例えば「歯磨き」等)』に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「マイクロホイップ」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」によれば、その構成中の「マイクロ」の文字が「極小,微小」等の意味を有し、同じく「ホイップ」の文字が「卵やクリームなどを強くかき回して泡立たせること」等の意味を有する語であるとしても、これらを一連に表した「マイクロホイップ」の文字全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものであるから、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。