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Trademark Appeal Case

一体的造語の称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−7323(T2007−7323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリンクリンエスジーイー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年11月1日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,研磨紙,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第4088739号商標は、「クリンクリン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年11月16日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3302140号商標は、「クリンクリン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年1月17日に登録出願、第3類「洗浄効果を有するつや出し剤,その他のつや出し剤,せっけん類」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3336250号商標は、「クリンクリン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年11月4日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4495108号商標は、「CLIN CLIN」の欧文字を横書きしてなり、平成12年7月10日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「クリンクリンエスジーイー」の片仮名文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同体、等間隔であらわされており、他にこれを「クリンクリン」と「エスジーイー」に分離して観察しなければならない特段の理由はないことよりすれば、全体として格別の観念の生じない一連、一体の造語であるというべきであるから、これよりは、「クリンクリンエスジーイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用各商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成に照らして、格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、これよりは、「クリンクリン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念上、比較すべきところがなく、称呼においても、構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、外観上、相紛れるおそれのない程度に相違する。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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