結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7288(T2007−7288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブリリアントアフィニティ」の片仮名文字と「BRILLIANT AFFINITY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1684148号商標は、「BRILLIANT」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年2月23日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年5月12日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がされて、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1975686号商標は、「BRILLIANT」の欧文字と「ブリリアント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年10月16日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「BRILLIANT AFFINITY」の欧文字及び該欧文字の表音と認められる「ブリリアントアフィニティ」の片仮名文字よりなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体より生じる「ブリリアントアフィニティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であり、その他に「ブリリアント」及び「BRILLIANT」の文字部分に着目し、これから生ずると認められる「ブリリアント」の称呼をもって、取引に資するとみるべき特段の理由も見当たらない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブリリアントアフィニティ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じない一体不可分の造語と判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、上記2のとおり、「BRILLIANT」の欧文字、または、「BRILLIANT」の欧文字と「ブリリアント」の片仮名文字からなるものであり、その構成文字全体に相応して、「ブリリアント」の称呼及び「輝かしい」等の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ブリリアントアフィニティ」の称呼と、引用商標より生ずる「ブリリアント」の称呼とを比較するに、これらは、「アフィニティ」の音の有無という顕著な差異があることから、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、両商標の構成は、それぞれ上記1及び2のとおりであるから、外観上、十分に区別できるものであり、さらに、観念においては、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と解されるべきものであることから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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