sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−7288(T2007−7288/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−7288(T2007−7288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BRILLIANT」
争点(論点)
造語の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7288(T2007−7288/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BRILLIANT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブリリアントアフィニティ」の片仮名文字と「BRILLIANT AFFINITY」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1684148号商標は、「BRILLIANT」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年2月23日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年5月12日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がされて、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1975686号商標は、「BRILLIANT」の欧文字と「ブリリアント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年10月16日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録、その後、2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「BRILLIANT AFFINITY」の欧文字及び該欧文字の表音と認められる「ブリリアントアフィニティ」の片仮名文字よりなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、その構成文字全体より生じる「ブリリアントアフィニティ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であり、その他に「ブリリアント」及び「BRILLIANT」の文字部分に着目し、これから生ずると認められる「ブリリアント」の称呼をもって、取引に資するとみるべき特段の理由も見当たらない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブリリアントアフィニティ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じない一体不可分の造語と判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、上記2のとおり、「BRILLIANT」の欧文字、または、「BRILLIANT」の欧文字と「ブリリアント」の片仮名文字からなるものであり、その構成文字全体に相応して、「ブリリアント」の称呼及び「輝かしい」等の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ブリリアントアフィニティ」の称呼と、引用商標より生ずる「ブリリアント」の称呼とを比較するに、これらは、「アフィニティ」の音の有無という顕著な差異があることから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、両商標の構成は、それぞれ上記1及び2のとおりであるから、外観上、十分に区別できるものであり、さらに、観念においては、本願商標は、全体として特定の意味合いを有しない造語と解されるべきものであることから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。