結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13901(T2006−13901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぬれやき煎」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月17日に登録出願、その後、平成18年3月15日付けの手続補正書により、第30類「生地に醤油をしみ込ませてカリッと焼き上げたせんべい」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ぬれやき煎」の文字を書してなるところ、本願指定商品を扱う分野においては、例えば「焼いた煎餅を醤油の中に漬けた商品で、しっとりとしているもの」を「ぬれ煎餅」又は「ぬれやき煎」と称して一般的に販売されている実情が認められるから、これを本願指定商品に使用しても「焼いた煎餅を醤油の中に漬けた商品で、しっとりとしているもの」程の意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質、生産の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ぬれやき煎」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の主張及び証拠をみると、該「ぬれやき煎」の文字は、請求人(出願人)が独自に開発した煎餅に付して使用していることが認められる。
また、該文字よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいい難く、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そして、補正後の指定商品との関係では、本願商標の文字が商品の具体的な品質等を直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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