結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4613(T2007−4613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「観光ビジネス実務士」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『観光ビジネス実務士』の文字を標準文字で表すものであるが、その構成中の語尾「士」は、「一定の資格をもった者」を意味し、例えば、弁護士、弁理士、公認会計士のように国家が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示している事例が多いことから、本願商標は全体として「観光業に関する実務を行う国家資格を有する者」等の如く認識されるおそれがあるので、このようなものを本願指定役務について一個人である出願人が、自己の商標として採択・使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「観光ビジネス実務士」の文字を書してなるところ、その構成中の語尾の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。『学士・弁士・弁護士』」を意味する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑第五版)であって、一般的には、「一定の国家資格をもった者」を意味するものとして理解されていることが多いということができる。
他方、いわゆる「民間資格」において、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実もまた少なからず見受けられるところである。
しかしながら、当審において調査するも、本願商標である「観光ビジネス実務士」と同一又は類似する名称の国家資格は、存在しないばかりでなく、「観光ビジネス実務士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も見い出し得ないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者には、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じるおそれがあるものとはいえず、また、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものとも認め難いことから、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。