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結論

勝訴(請求認容)

商標「観光ビジネス実務士」:「士」の文字と資格の誤認(第4条第1項第7号|審判不服2007−4613(T2007−4613/J1))

審判番号
不服2007−4613(T2007−4613/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「観光ビジネス実務士」
争点(論点)
「士」の文字と資格の誤認
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4613(T2007−4613/J1)・不服)は、本件商標「観光ビジネス実務士」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「士」の文字と資格の誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「観光ビジネス実務士」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『観光ビジネス実務士』の文字を標準文字で表すものであるが、その構成中の語尾「士」は、「一定の資格をもった者」を意味し、例えば、弁護士、弁理士、公認会計士のように国家が法律に基づいて資格を特別に付与した者を表示している事例が多いことから、本願商標は全体として「観光業に関する実務を行う国家資格を有する者」等の如く認識されるおそれがあるので、このようなものを本願指定役務について一個人である出願人が、自己の商標として採択・使用することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「観光ビジネス実務士」の文字を書してなるところ、その構成中の語尾の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。『学士・弁士・弁護士』」を意味する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑第五版)であって、一般的には、「一定の国家資格をもった者」を意味するものとして理解されていることが多いということができる。

他方、いわゆる「民間資格」において、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実もまた少なからず見受けられるところである。

しかしながら、当審において調査するも、本願商標である「観光ビジネス実務士」と同一又は類似する名称の国家資格は、存在しないばかりでなく、「観光ビジネス実務士」と同一又は類似する名称が他の法律によって、使用を規制されているといった事実も見い出し得ないところである。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者には、直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認を生じるおそれがあるものとはいえず、また、国家資格制度の秩序を乱すおそれがあるものとも認め難いことから、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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