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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9299(T2007−9299/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブリリアントフラッシュ」の片仮名文字及び「BRILLIANT FLASH」の欧文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、化粧品との関係から明るく強い調子でぱっと光る、鮮やかにぱっと光ることを容易に認識させる『ブリリアントフラッシュ』、『BRILLIANT FLASH』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識するというよりも、出願人の扱う商品の色彩について明確にし、かつ、強調したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ブリリアントフラッシュ」の片仮名文字及び「BRILLIANT FLASH」の欧文字を二段に書してなるところ、たとえ、その構成中の「BRILLIANT」及び「FLASH」の語が有する意味から、全体として、原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、それが、指定商品の具体的な色彩、品質等を表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであり、むしろ、本願商標のかかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものというべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ブリリアントフラッシュ」の文字及び「BRILLIANT FLASH」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質等を表示するものとして、取引上一般的に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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