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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16458(T2006−16458/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Zsport」及び「ゼットスポーツ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、本願指定商品の等級・品質・品番・サイズを指称し、記号・符号としても看取される『Z』のラテン文字1文字と該文字の表音と、『普通名称』『品質』『用途』を指称する『sport』『スポーツ』の文字をそれぞれ連綴して書してなるものであるから、本願商標よりは直ちに、『本願指定商品のスポーツ用第Z番』として認識されるにすぎないものであり、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Zsport」及び「ゼットスポーツ」の文字よりなるところ、原審説示のように、「Z」「ゼット」が商品の品番、等級等を表示する記号、符号として使用される欧文字一文字と該表音であり、「sport」及び「スポーツ」の文字が、商品の品質、用途等を表す場合があるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において商品の種別等を表示するための記号、符号として使用される欧文字一文字が、語の冒頭部分において一般的に使用されている事実を見い出し得ないばかりでなく、構成する文字の態様において、「Zsport」の文字及びその表音と認められる「ゼットスポーツ」の文字も、同じ書体、同じ大きさをもって、まとまりよく綴られているものである。そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語として、把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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