結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31199(T2006−31199/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3271422号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年8月30日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成9年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり述べ、証拠方法として、本件商標の商標登録原簿(写し)及び出願・登録情報検索データを提出した。
(1)請求の理由
請求人の調査によれば、被請求人は、この数年にわたり営業活動がないこと、及び本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実はない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
乙第1号証(リーフレット及びタグ)の存在は認めるが、これが過去3年以内に本件商標が使用されたか否かは不知である。また、乙第1号証(売上帳及び貯金通帳の写し)は、本件商標の使用を立証するものではない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を「被請求人は、本件商標を個別の商品に使用しており、現在も使用中であるから、請求人の主張は理由がない。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証、乙第2号証及び検乙第1号証ないし検乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)乙第1号証は、(ア)商品「サンダル」のリーフレット、(イ)商品「サンダル」のタグ2枚、(ウ)平成16年1月21日から同年7月6日までの「(有)岩沢」に係る売上帳(写し)、(エ)被請求人の代表取締役である木村定夫の預金通帳(写し)と認められるところ、これらによれば、以下の事実が認められる。
(ア)には、上段に桃色で「ヘルシー」の文字と「エステ」の文字が横書きされているところ、該「エステ」の文字は、色彩を同一にすれば本件商標と同一の構成よりなるものであり、かつ、同リーフレット中、最も大きな文字で書され、看者の注意を引く態様で表示されている。そして、該「エステ」の表示のもと、サンダルを履くことにより健康が増進するなど、サンダルの効能が書されている。さらに最下段には、「近江産業株式会社」の文字が表示されている。
(イ)には、いずれもその表面に、「ヘルシー」の文字と「エステ」の文字が二段に横書きされているところ、該「エステ」の文字は、色彩を同一にすれば本件商標と同一の構成よりなるものであり、かつ、同タグ中、最も大きな文字で書され、看者の注意を引く態様で表示されている。また、これらタグの裏面には、いずれも太字で書された「エステ」の文字を横書きに大きく表示し、その脇にそれぞれ種類の異なるサンダルの図が表示され、さらに、最下段には、「日本製 by OHMI」の文字が表示されている。
(ウ)の1月21日の「品名」欄には、「エステ 111 M」、「〃 〃 L」、「〃 112 M」、「〃 〃 L」と記載されている。
また、同3月23日の「品名」欄には、「02990 111.112 M」、「L」と記載され、「3末〆」の売上金額は、「52500」であり、5月24日の「入金 キンキ大阪」欄には、「4%引 2100」、「値引 100」と記載され、「受入金額」欄には、これらを差し引いた「50300」が記載されている。
同4月20日の「品名」欄には、「02999 エステ」と記載され、「5末〆」の売上金額は、「57750」であり、8月5日の「振こみ入金 キンキ大阪」欄には、「4%引 2310」、「送料(?) 100」と記載され、「受入金額」欄には、これらを差し引いた「55340」が記載されている。
(エ)の平成16年5月24日の「ユ)イワサワ」の項目には、「50,300 振込」と記載され、また、同年8月5日の「ユ)イワサワ」の項目には、「55,340 振込」と記載されている。
(2)また、検乙第1号証の1は、被請求人の定款の写し、及び検乙第1号証の2は、登記簿謄本であり、被請求人が各種履物の製造及び販売を目的とする会社であることが認められる。
検乙第2号証及び検乙第3号証(枝番を含む。)は、サンダルの現物であり、例えば、検乙第2号証の1には、NO.111、Mとの表示がなされ、検乙第2号証の2には、NO.111、Lとの表示がなされ、それぞれのサンダルには、前記(1)(イ)と同じタグが付されている。
検乙第4号証は、前記(ウ)の売上帳の原本である。
(3)前記(1)及び(2)で認定した事実を総合すると、商標権者(被請求人)は、その取扱いに係る商品「サンダル」について、本件商標を表示し、これを本件審判の請求の登録(平成18年10月11日)前3年以内の、少なくとも平成16年1月21日、同年3月23日及び同年4月20日に、日本国内に所在の有限会社岩沢に対し納品したものと十分に推認することができる。
そして、商標権者の取扱いに係る商品「サンダル」は、本件請求に係る指定商品に含まれるものである(当事者間に争いのない事実。)。
(4)請求人の主張について
請求人は、リーフレット及びタグが過去3年以内に使用されたか否かは不知であり、また、売上帳及び貯金通帳は、本件商標の使用を立証するものではない旨主張する。
確かに、リーフレット及びタグのみによっては、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されたものであるか否かは明らかではないが、リーフレット及びタグにより、商標権者の業務に係る商品「サンダル」について、本件商標を使用した事実を確認することができるのであり、これに加え、品名や品番、あるいは商品の合計金額、振込の日・金額などが一致し、その取引の日付からみて、一連の取引とみるに何ら不自然なところがない売上帳及び貯金通帳を総合して判断すれば、本件商標が付されたサンダルが本件審判の請求の登録前3年以内に、商標権者により市場において取引に資されたことが十分に推認できるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「サンダル」について、本件商標を使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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