結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31499(T2006−31499/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4596036号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年12月11日に登録出願され、「金の雫」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べた。
(1)本件商標は、「金の雫」の文字を書してなるものであって、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成14年8月16日に登録され、現に権利が有効に存続するものである。
(2)請求人が調査したところによれば、本件商標はその指定商品について、日本国内において今日に至るまで継続して3年以上にわたり被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けてその指定商品について、本件商標を使用している者も見い出し得なかった。
(3)したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件登録を取り消すとの審決を求めるものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出している。
本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人である商標権者によって、以下のとおり、その請求に係る指定商品中の「清涼飲料水」について使用されている。
(1)証拠の説明
乙第1号証は、瓶詰された商品に貼付する表ラベルであって、本件商標である「金の雫」の表示と「純金イオン水」及び商標権者名の英語表記である「Y.M.SCIENCE CO.LTD.」の文字が記載されている。
乙第2号証は、商品に貼付する裏ラベルであって、商品名欄に本件商標である「金の雫」の表示と(純金イオン水)の文字が、名称欄に「清涼飲料水」、販売者欄に商標権者の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス YMS」及び、本社住所である「大阪市中央区道修町1丁目3番6号」の文字が記載されている。
乙第3号証は、商品のリーフレットであって、本件商標である「金の雫」の表示と商品の説明文、及び製造販売元として商標権者の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス」と本社住所である「大阪市中央区道修町1丁目3番6号」の記載があり、かつ乙第1号証の表ラベルが貼付された状態の商品の写真が掲載されている。
乙第4号証ないし同第8号証は、被請求人への商品の包装用箱、表ラベル(乙第1号証)、裏ラベル(乙第2号証)、リーフレット(乙第3号証)の納品書及び請求書の写しである。
乙第9号証は、2003年6月1日にマキノ出版から発行された雑誌「壮快」に掲載された当該商品の広告であり、本件商標である「金の雫」の表示と商品の説明文、及び製造販売元として商標権者の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス」の記載があり、かつ乙第1号証の表ラベルが貼付された状態の商品の写真が掲載されている。
乙第10号証は、2005年8月17日にサロンニューズマガジン株式会社から発行された「全国理美容新聞」に掲載された当該商品の広告であり、本件商標である「金の雫」の表示と商品の説明文及び製造販売元として商標権者の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス」の記載があり、かつ乙第1号証の表ラベルが貼付された状態の商品の写真が掲載されている。
なお、住所の記載が「大阪市西淀川区千舟2丁目12−27」となっているのは、本社移転前の旧住所であるためである。
(2)使用の事実
まず、使用に係る商標については、乙第1号証ないし同第10号証の記載より本件商標「金の雫」であることは明らかである。そして当該使用商標は、社会通念上、本件商標の使用といえるものである。
次に、当該商標を付した商品が清涼飲料であることは、乙第2号証の「名称:清涼飲料水」の記載より明らかである。
また、商標の使用者についても、乙第1号証ないし同第3号証の記載より本件商標の商標権者である「株式会社ワイ・エム・サイエンス」であることは明らかである。
そして、審判請求の予告登録前3年以内である2003年12月21日から2006年12月21日の期間に日本国内において本件商標を使用していることは、以下の事実より明らかである。
(ア)乙第9号証は、審判請求の登録前3年より以前の2003年6月1日の発行ではあるが、広告を掲載するということは、社会通常上掲載後半年から定年の期間はその商品の販売を行う予定であり、掲載後すぐに販売をやめるということは考えられない。その証拠に、広告に掲載された商品の表ラベル(乙第1号証)や、商品のリーフレットなどが2004年3月3日以降継続的に商標権者へ納品されている(乙第4号証ないし同第8号証)。
したがって、広告掲載以降も当該商品が継続して販売されていることが推察できる。
(イ)乙第4号証ないし同第8号証より、商標権者へ当該商品に貼付するラベルや商品の包装用箱、リーフレットなどが2004年3月3日から2005年12月19日の間、継続的に納品がされていたことがわかる。
(ウ)乙第10号証より商標権者が2005年8月17日に当該商品の広告を行ったことわかる。
(3)結び
以上述べたとおり、乙第1号証ないし同第10号証によって商標権者が請求に係る指定商品中、第32類「清涼飲料」について、審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において本件商標の使用をしている事実は明白である。
したがって本件審判請求には理由がない。
4.当審の判断
被請求人より提出された乙各号証によれば、以下のことが認められる。
(1)乙第1号証は、商品に貼付する表ラベルであって、ラベルの中央に金色の文字で「の」の文字をやや小さく表した「金の雫」の文字と「雫」の上段にその読みを小さく表した「しずく」の文字が一体的に表示され、その下に「純金イオン水」及び被請求人の英語表記と認められる「Y.M.SCIENCE CO.LTD.」の文字が記載されている。
乙第2号証は、商品に貼付する裏ラベルであって、商品名欄に本件商標である「金の雫」の表示と「(純金イオン水)」の文字が、名称欄に「清涼飲料水」、販売者欄に商標権者の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス YMS」及び、本社住所である「大阪市中央区道修町1丁目3番6号」の文字が記載されている。
乙第3号証は、「純金イオン水健康法」と題した商品のリーフレット(カラー)であり、「金の雫」が表示された表ラベル(乙第1号証)が貼付されている緑色の瓶(500ml)の写真が左側に大きく表示され、他の余白に商品の説明が詳しく記載されていて、紙面の最下部に製造販売元として被請求人の名称である「株式会社ワイ・エム・サイエンス」とシールで貼付された本社住所が掲載されている。
乙第10号証は、2005年8月17日付けの「全国理美容新聞」に掲載された商品の広告であり、紙面の下部3分の一ほどのスペースに、乙第3号証の商品リーフレットとほぼ同一内容で構成の配置を変えたものであって、該リーフレットと異なるところは、左肩部の図形とこれに続く「Y.M.SCIENCE」の文字及び右下部の製造販売元として商標権者の住所として表示された「大阪市西淀川区千舟2丁目12−27」だけである。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、2005年(平成17年)8月17日付けの「全国理美容新聞」に掲載された商品の広告の欄には、その中央に大きく表示されている「金の雫」及び瓶の表ラベルに表示されている「金の雫」の商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。そして、該文字は、本件商標権者(被請求人)である株式会社ワイ・エム・サイエンスを製造販売元とし、「清涼飲料」と認められる商品「純金イオン水」に使用されたと認められるものである。
してみれば、本件商標は、本件商標権者によって、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中に含まれる「清涼飲料」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されていたものと認めることができる。
(3)請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら反論していない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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