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Trademark Appeal Case

審判請求理由の補充の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890048(T2007−890048/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成19年4月16日付けの審判請求書において、「登録第4986225号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その無効理由として、「詳細な理由は追って補充する。」と述べるのみで、何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていない。

ところで、平成15年法律第47号により追加された特許法第131条の2第1項(商標法第56条第1項において読み替えて準用)によれば、商標法第46条第1項の無効審判について、審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。

これを本件審判の請求についてみると、上記審判請求書には請求の理由の記載がないのみならず、審判請求書の請求の理由を後に補充することは、無を有にするものであり、請求の理由の要旨を変更する補正というべきであって、認められないものである。

したがって、本件審判請求は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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