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Trademark Appeal Case

品質表示と商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25043(T2006−25043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「アクアリフレクト」の文字と「AQUA REFLECT」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「アクアリフレクト」、「AQUA REFLECT」の文字を書してなるところ、両文字は色素(顔料)「アクアリフレクトピグメント」を認識させるものであり、これをその指定商品中、「アクアリフレクトピグメント色素(顔料)を使用した化粧品」に使用しても、単に、商品の品質、原料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「水、〔薬〕(揮発性物質などの)水溶液」の意味合いを有する「アクア」及び「AQUA」の文字と「反射(反響)する」の意味を有する「リフレクト」及び「REFLET」(いずれもリーダーズ英和辞典、株式会社研究社発行)の文字を結合し、「アクアリフレクト」の文字と「AQUA REFLECT」の文字よりなるものである。

そして、原審説示の如く、「アクアリフレクトピグメント」が、一部の者に「色素(顔料)」を認識させるとしても、それをもって本願商標が、直ちに商品の品質等を直接的、かつ具体的に表示するものとして一般的に広く理解されているとはいい難い。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「アクアリフレクト」及び「AQUA REFLECT」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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