結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9324(T2007−9324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ショートクランク」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『短いこと』の意味を有する『ショート』の文字と、『折れ曲がった柄、曲軸』の意味を有する『クランク』の文字とを、『ショートクランク』と表してなるところ、指定商品との関連において、全体として『埋め込み部分の先端の曲がった部分が短いこと』を認識させるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ショートクランク」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものであり、その構成中、「ショート」の文字が「短い」の意味を、「クランク」の文字が「折れ曲がった柄」の意味をそれぞれ有するとしても、本願商標の構成全体から直ちに原審説示の如くの意味合いを表わすものとして一般に理解され、特定の商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示したものともいい難く、また、当審において調査するも、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体で一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものであるとみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。